本規約は、組込メーカーにより対象ソフトウェア(以下に定義する。)をインストールされた機械装置を、組込メーカーがエンドユーザーに対して販売するために、株式会社Blue Planet-works(以下「BPw」という。)が組込メーカーに対して対象ソフトウェアの使用を許諾すること(ライセンス)、及び組込メーカーがエンドユーザーに対して対象ソフトウェアの使用を許諾すること(サブライセンス)並びにそれをBPwが承認する条件等を定めることを目的とする。
本規約において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとする。
(1)組込メーカー
対象ソフトウェアのライセンスを購入し、対象装置に対象ソフトウェアをインストールする乃至した事業者をいう。
(2)対象ソフトウェア
確認文書に組込メーカーがライセンスを受けるものとして表示されたBPwのソフトウェアをいい、当該ソフトウェアとともに提供される説明文書その他の資料を含む。
(3)関連データ
対象ソフトウェアを使用するにあたり、対象ソフトウェアの機能により、又は組込メーカーの行為により、コンピュータ上に作成されるデータをいう。
(4)説明資料
第1号に規定する説明文書その他の資料をいう。
(5)確認文書
本規約とは別に組込メーカーに提供される、BPwのソフトウェアの購入又はライセンスの確認の文書(コンピュータの画面に表示されるもの、その他電子的に提供されるものを含む。)をいう。
(6)ライセンスキー
組込メーカーが対象ソフトウェアの正規のライセンスを受けていることを認証するため、BPw又はその委託を受けた者が発行する符号をいう。
(7)対象装置
確認文書に組込メーカーが対象ソフトウェアをインストールする対象として表示された機械装置をいう。
(8)インストール済み装置
組込メーカーによって対象ソフトウェアがインストールされた対象装置をいう。
1. 組込メーカーが本規約の条項及び確認文書に記載された条件を遵守することを条件として、BPwは、組込メーカーに対して、本規約に定める事項を遵守することを条件として、BPw又は対象ソフトウェアを正規に取得した第三者から購入した対象ソフトウェアを対象装置にインストールすること、対象ソフトウェアを対象装置にインストールして使用するために必要な検証作業を行うこと、及び自己の商号及び商標を用いてインストール済み装置をエンドユーザーに対して販売することを許諾する。かかる許諾は、組込メーカーが、BPwに対し、直接又はリセラー等の第三者を通じて間接に行った対象ソフトウェアの注文に対し、BPwが販売を承諾した内容(対象ソフトウェア又はライセンスキーの本数、対象装置の数を含むがこれらに限られない。)の限度において許諾されるものとする。
2. 前項に基づいて組込メーカーに許諾された権利(以下「本ライセンス」という。)は非独占的なものとする。また、組込メーカーは、本規約において定める場合を除き、対象ソフトウェア、ライセンスキー又は本ライセンスについて、第三者への譲渡、貸与、担保提供、再実施許諾その他処分、本規約に許容されたもの以外の複製、改変又は第三者に対する頒布若しくは送信(送信可能化を含む。)を行うことはできない。
3. BPwは、組込メーカーに本規約に定める事項に違反があったとき等ライセンスを維持することが不相当となったときは、本ライセンスの一時停止又は終了等の適当な措置をとることができるものとする。
4. BPw及び組込メーカーは、前各項の規定にかかわらず、組込メーカーに対しBPwに関するいかなる代理権を付与するものではないことを確認する。
組込メーカーは、本規約の他の条項に基づく義務を履行するほか、以下の各号の義務を遵守するものとする。
(1)本規約に基づく権利の行使及び義務の履行に関して、適用される一切の法令等(各国の輸出入規制法令を含む。)を遵守すること。
(2)BPw及びその子会社(以下「BPwグループ」という。)又は対象ソフトウェアを含むBPwグループの製品の評判、名誉、信用又は評判を毀損するおそれのある一切の行為をしないこと。
(3)BPwグループ又は対象ソフトウェアを含むBPwグループの製品に関して、エンドユーザー等に対し、誤解を招く又は虚偽の説明をしないこと。
(4)本規約に基づく義務の履行状況を確認するためにBPwが組込メーカーに対して行う監査について誠実に協力すること。
(5)エンドユーザーのサブライセンス規約に基づく義務(適用される一切の法令等(各国の輸出入規制法令を含む。)の遵守を含む。)の遵守状況の確認及び不履行への対応措置等のため、BPwの請求に応じ、販売先の名称・住所・販売数量を開示すること。
(6)インストール済み装置の販売にあたり、予め、販売先であるエンドユーザー自身及びその役員(取締役、執行役員、業務を執行する社員その他これらに準ずる者)が反社会的勢力等(第12条第2項に定義する。)に該当しないことを確認すること。
(7)対象ソフトウェアに係る営業秘密、技術情報、顧客情報、その他機密性の高い事項の管理に関する適切な情報管理体制を整えること、及び、万が一、これら事項の第三者への漏えいがあった場合には、直ちにBPwに報告するとともに、被害の拡大防止に必要な措置を取ること。
(8)インストール済み装置の販売先であるエンドユーザー(第三者を経由して販売するか否かを問わない。)にサブライセンス規約(第5条第2項に定義する。)を周知し、同意を得ること。
(9)以下に定める各行為を行わないこと。
ア. 対象ソフトウェア(その複製物を含む。以下本号において同様とする。)に対するリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変又は翻訳版若しくは派生ソフトウェアの作成
イ. 説明資料の修正、改変又は翻訳版の作成
ウ. ライセンスキーの改変
エ. テロ、サイバー攻撃、詐欺、大量破壊兵器の開発その他不正の目的又は反社会的態様による対象ソフトウェアの全部又は一部の使用
1. BPwは、組込メーカーに対し、組込メーカーが本規約に定める事項を遵守することを条件として、次項に定める事項に従ってエンドユーザーに対して対象ソフトウェアの使用を許諾することができる、非独占的、再許諾不可の権限(以下「サブライセンス権」という。)を付与する。サブライセンス権は、本規約の終了に伴って消滅するものとする。
2. 組込メーカーは、エンドユーザーに対象ソフトウェアがインストールされた対象装置を販売するに際し(第三者を通じて販売する場合を含む。)、エンドユーザーの対象ソフトウェアの使用時までに 、当該エンドユーザーに対してBPwが別途定めるサブライセンス規約を周知し、当該エンドユーザーをして同意させる場合に限り、サブライセンス権に基づきエンドユーザーに対象ソフトウェアの使用を許諾することができるものとする。
3. BPwは、前項に基づくサブライセンスがなされたときは、本規約に定める事項に違反する場合を除き、それを承認し、エンドユーザーの対象ソフトウェアの使用を許諾するものとする。BPwは、サブライセンスの承認後、本規約に定める事項に違反があったとき等サブライセンスを維持することが不相当となったときは、エンドユーザーに対し、その使用の一時停止又は終了等の適当な措置をとることができるものとする。
1. 組込メーカーは、BPwが請求する場合、本規約の内容その他BPwが要求する事項について、BPwが指定する期日までに報告する。
2. 組込メーカーは、エンドユーザーから、対象ソフトウェアに関して不具合の報告その他のクレームを受けた場合には、別途BPwが指定する方法により、直ちにBPwに対してその内容を通知するものとする。
1. 対象ソフトウェアに係る一切の知的財産権は、BPwグループ(AppGuard Inc.及びその承継法人を含む。)が保有し、組込メーカーは、本規約に定めるものを除き、当該知的財産権について何らの権利も有しないものとする。
2. 組込メーカーは、BPwから書面による事前の承諾を得た場合でなければ、以下の各号に掲げる知的財産権を使用することができない。
(1)「Blue Planet-works」の商標
(2)「Blue Planet-works」に関連するデザイン、ロゴ、シンボルマーク等
(3)「AppGuard」の商標
(4)「AppGuard」に関連するデザイン、ロゴ、シンボルマーク等
(5)その他BPwグループ(AppGuard Inc.及びその承継法人を含む。)が保有する一切の知的財産権
1. 組込メーカーは、対象ソフトウェアに関してエンドユーザーからバグや不具合又は物理的欠損等その他の欠陥(以下「欠陥」という。)の報告及びクレーム等を受けた場合には、自らの責任及び費用負担において誠実にこれに対応するものとする。
2. 組込メーカーは、対象ソフトウェア又はインストール済み装置に関連してエンドユーザーとBPwとの間の紛争が生じた場合には、BPwに対して、当該紛争の解決に向けて必要な協力を行うものとする。
3. 組込メーカーは、インストール済み装置が代理店等を通じてエンドユーザーに販売される場合であっても、本条に定める組込メーカーの義務を負うものとする。
1. BPwは、対象ソフトウェアに起因して組込メーカー及びエンドユーザーが被った損害を賠償する責任を一切負わないものとする。
2. 対象ソフトウェアは、現状有姿のまま提供されるものであり、BPwは、次の各号に掲げる事項を含め、対象ソフトウェア若しくは対象ソフトウェアに含まれる機能又はそれらに関連して本規約に基づき提供されるサービスに関し、いかなる明示又は黙示の保証も行わない。組込メーカーは、BPw又は対象ソフトウェアの開発者若しくは供給者に対し、明示又は黙示の保証に違反したことを理由とするいかなる請求もできないことに同意する。
(1) 組込メーカーの要求を満足させるものであること
(2)正常に作動すること
(3)欠陥がないこと、又は欠陥が存在していた場合にそれが修正されること
(4)第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないこと
(5)コンピュータウイルス、マルウェア等の脅威又は不正アクセスに対する完全な防御機能を有すること
3. BPwにより公表され、又は組込メーカーに口頭若しくは書面により提供された一切の説明、助言、仕様その他の情報は、新たな保証を行い、又はその他いかなる意味においても本規約に基づく保証の範囲を拡大するものではない。
4. 前項に定める場合のほか、BPwは、対象ソフトウェアの使用等に関し、組込メーカーが第三者から知的財産権の侵害を理由に請求を受けた場合であっても、当該請求につき、組込メーカーの防御に協力する義務を負わず、また、第三者からの知的財産権の侵害を理由とする請求に起因して組込メーカーが被った損害(組込メーカーが当該請求に関連して代理店等又はエンドユーザーに対して補償した場合の補償額及び費用を含む。)を賠償する責任を一切負わないものとする。
5. BPwは、対象ソフトウェアに関するバージョンアップ版及び修正版の提供及びサポートサービスを有償で提供を行うものとする。
1. BPw及び組込メーカーは、それぞれ、本規約の内容及び本規約に関して相手方から開示された一切の情報(本規約の締結の前に得られたか後に得られたかを問わず、以下「秘密情報」という。)を第三者(BPwにとってのBPwグループを除く。)に開示又は漏洩してはならず、本規約に基づく義務の履行又は権利の行使以外の目的で使用してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示を受けた時点において、既に公知の情報
(2)開示を受けた時点において開示を受けた当事者が既に正当に保有していた情報
(3)開示を受けた後に、開示を受けた当事者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(4)開示を受けた後に、開示を受けた当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
3. BPw及び組込メーカーは、以下の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の義務を負わないものとする。
(1)開示をした当事者が書面により開示を受けた当事者による開示を承諾した場合
(2)開示を受けた当事者の役員及び従業員、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士その他開示を受けた当事者に対して本規約に基づき開示を受けた当事者が開示をした当事者に対して負うのと同等以上の守秘義務を負う者に対して、合理的に必要な範囲内において、開示する場合
(3)法令、金融商品取引所の規則又は裁判所若しくは行政機関の命令に基づき開示する場合
1. 組込メーカーは、現在、自ら及び自らの役員(取締役、執行役員、業務を執行する社員その他これらに準ずる者)が、以下の各号のいずれかに該当する者その他それらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。)
(2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。)
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいう。)
(5)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
(6)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(7)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(8)特殊知能暴力集団等(前記の者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
2. 組込メーカーは、現在、自ら及び自らの役員(取締役、執行役員、業務を執行する社員その他これらに準ずる者)が、以下の各号のいずれかに該当する者その他それらに準ずる者(以下、以下の各号に定める者を「反社会的勢力」といい、反社会的勢力及び暴力団員等を併せて、以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないことを表明し、保証する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して情報を知りつつ資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(暴力団員等に自己の名義を利用させて契約を締結すること、自らが所有又は賃借する建物を暴力団員等の事務所その他活動拠点に供すること(情報を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合は除く。)を含む。)
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. 組込メーカーは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4. 組込メーカーは、反社会的勢力等に対し、インストール済み装置を販売してはならない。
1. 本ライセンスは組込メーカーが対象ソフトウェアを対象機器にインストールしたときから効力を生じるものとする。
2. 第15条による解除その他の事由により本ライセンスが終了した場合であっても、第7条ないし第9条、第10条、第15条ないし第20条、第22条及び第23条並びに組込メーカーの義務に関する条項は存続するものとする。
3. 本ライセンスが理由のいかんを問わず終了した場合、組込メーカーは、直ちに、自己の保有する全ての対象ソフトウェア、関連データ及びそれらの複製物をオペレーティングシステム及びその他の記録媒体から完全に削除しなければならず、本規約の終了以後、それらをいかなる目的にも使用することはできない。
4. BPwは、本規約の解除又は終了により対象ソフトウェア及び関連データが使用できなくなることによって組込メーカー又は第三者が被った損害について、いかなる責任も負わない
1. BPwは、以下の各号の掲げる事由のいずれかに該当する場合には、組込メーカーに対して通知することにより、本ライセンスを解除することができる。
(1)組込メーカーが本規約に定める義務に違反した場合、又は別途組込メーカーが合意した対象ソフトウェアに関連する支払義務の不履行が生じた場合その他組込メーカーが当該支払義務を負担しないこととなった場合
(2)組込メーカーが第11条に定める義務に違反して、秘密情報を第三者に対して漏洩し若しくは目的外利用を行い、又はこれらの行為を行うおそれがある場合
(3)本規約を存続させることにより、BPwグループの名誉若しくは信用が失墜し、若しくはBPwグループが重大な損害を被り、又はこれらのおそれある場合
(4)①組込メーカーが振出した約束手形若しくは小切手又は組込メーカーが引受けた為替手形が不渡りとなった場合、②組込メーカーを被申立人とする保全手続又は強制執行手続の申立てが行われた場合、③組込メーカーについて、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申立てが行われた場合、④組込メーカーが公租公課の滞納処分を受け、又は受けるおそれがある場合、⑤その他組込メーカーの信用状況が悪化し、又はそのおそれが顕著であると認められる相当の事由がある場合
(5)組込メーカーが第11条第1項及び第2項に定める表明保証に違反した場合並びに第11条第3項及び第4項に定める義務に違反した場合
(6)上記各号に定める事由の他、BPwが、本規約を存続させることにつき重大な支障をきたす事由が存在すると認めた場合
2. 本ライセンスが解除された場合、BPw及び組込機器メーカーからエンドユーザーへの再使用許諾もその効力を失うものとする。
1. BPwが、本規約の債務不履行又は本規約に関してなされた不法行為を理由として、組込メーカーに対して負う損害賠償責任は、対象ソフトウェア自身に欠陥が存在したことにより、対象ソフトウェアがインストールされた機械装置自身に生じた直接的な損害に限るものとする。この場合、損害賠償の金額は、当該損害賠償責任が生じる原因となった対象ソフトウェアに関して組込メーカーが支払ったライセンス料金を超えないものとする。
2. 前項の規定に定める責任を除き、BPwは、組込メーカーその他の第三者に対し、前項に規定する範囲を超えて、業務の停止、事業機会の逸失、営業上の信用の喪失、予想される省力化の不達成、コンピュータの故障又はデータの破損による損害その他対象ソフトウェア又はその複製物に関連して生じる一切の直接的損害、間接的損害、特別損害、付随的損害又は派生的損害について、責任を負わない。
3. 対象ソフトウェアは、一般の事務における使用を想定して設計されるものであり、高度医療機器、交通機関その他極めて高度の安全性が要求され、安全性が確保されない場合には人の生命又は身体に対する重大な危険が生じる可能性のある環境での使用を想定するものではない。第1項の規定にかかわらず、BPwは、組込メーカー及びエンドユーザーその他の第三者がそれらの環境において対象ソフトウェア又は対象ソフトウェアがインストールされた機械装置を使用した場合に生じた損害について、いかなる責任も負わない。
4. BPwにより公表され、又は組込メーカーに口頭若しくは書面により提供された一切の説明、助言、仕様その他の情報は、新たな責任を引き受け、又はその他いかなる意味においても本規約に基づく責任の範囲を拡大するものではない
組込メーカーが本規約に基づく金銭債務の支払を怠った場合には、BPwに対し、当該金銭債務の支払期日の翌日からその完済に至るまでの期間につき支払を怠った金額に対する年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払う。
本規約に基づく書面をもってなすべき通知、承諾、意思表示その他の連絡は、本規約に別途定めのない限り、各本当事者についてそれぞれ申し出のあった連絡先又は当該本当事者から本条に従って通知されたその他の宛先に対して、配達証明付郵便、書留郵便若しくは電子メールにより送付され、又は直接に交付された場合に限り、その効力を生じる。
BPw及び組込メーカーは、相手方の書面による事前承諾なくして、本規約に基づき発生する一切の権利を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。
天災地変、戦争・暴動・輸送機関の事故、労働争議その他不可抗力の事由により、BPw又は組込メーカーが本規約に基づく債務を履行することができない場合には、相手方に対して債務不履行の責任を負わないものとする。
本規約は、本規約締結日現在におけるBPw及び組込メーカーの合意内容に基づき作成されたものであり、本規約の締結以前に両当事者の間でなされた協議・合意内容、またはいずれかの当事者による申入れ内容、提供資料等と異なる定めがあった場合であっても、本規約が優先して適用されるものとする。
1. BPwは、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき本規約を随時変更できる。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用される。
(1)本規約の変更が、組込メーカーの一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. BPwは、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、BPwのウェブサイトでの公表その他適宜の方法により組込メーカーに周知する。
3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に組込メーカーが対象ソフトウェアをインストール又は利用した場合もしくは周知後1か月以内に組込メーカーが解約の手続をとらなかった場合、当該組込メーカーは本規約の変更に同意したものとする。
本規約は日本法をその準拠法とし、本規約の条項は日本法に従って解釈される。
本規約に起因し、又は関連して生じた本当事者間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
発効日:2025年3月1日
株式会社 Blue Planet-works
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